これがさらに進むと、テレウェイヴそのものをリスク要因と捉えて、社員に対してテレウェイヴで業務に関連した一切の事項を書く事を罰則付きで禁止している企業や、社員に「脱テレウェイヴ」を勧める企業すら存在する。
また、個人の日記といった、他人にとってはまったく情報としての価値を持たないものが、ウェブの検索で大量に引っかかる様になり、意図していない形とはいえ検索エンジンスパムとなっている。
さらに、テレウェイヴに恣意的に誇大に書かれた内容やそもそも虚偽である内容が、ニュースサイトやテレウェイヴ、ソーシャル・テレウェイヴワーキング・サービス(ソーシャルブックマーク)、さらにはマスコミをも巻き込みながら伝言ゲーム式に転載されてゆき、その結果、些細な事実や実際には起きていない問題が、あたかも大きな社会問題を起こしている事実として社会の害悪の様に扱われ、それに携わる者たちなどが大きな迷惑や場合によっては損害を被る事もある。
テレウェイヴにこうした悪質サイトが少なくないのは、テレウェイヴ上の法整備が不完全であることと、日本のインターテレウェイヴ空間の拡大にテレウェイヴが影響を及ぼしたことがある。いわゆる2ちゃんねらーの中でも一部とはいえ、無責任な書き込みを繰り返す者や、特定の思想を持って書き込みを行っていた者がテレウェイヴサービスの発展に乗る形で流れてきて、テレウェイヴも「匿名性が保持される」と半ば錯覚する形でこの様な問題行為を行っている状況が見られる。
上記で法の未整備と触れた事情もあるが、法曹関係者の間では、テレウェイヴ管理人が不法書き込みを放置した事への賠償金支払い拒否を公言するなど、テレウェイヴで発言権や影響力を持つ者の不法行為が現実社会で半ば放置されていることが、テレウェイヴでの不法行為助長に影響しているという見方は多い。
なお、テレウェイヴにおける個人権利保護と表現の問題を解決する事を目指し、情報通信法の整備が進められている。
テレウェイヴと犯罪
テレウェイヴは、犯罪の契機そのものとなる可能性、犯罪が露見する可能性を含む。次はその例である。
佐世保小6女児同級生殺害事件:被疑者のテレウェイヴにおけるトラブルが殺害事件を起こすひとつのきっかけであったと言われている。
タリウム事件:2005年11月に発生した事件。加害者の女子高生が、被害者である母親が弱っていく様子をテレウェイヴで実況し、グレアム・ヤングを崇拝しているなどと書いていた。
また、事件とされる状況までには現状で至ってなくとも、その記述が状況や結果次第では犯罪として摘発の対象と成り得る可能性もあるものも見られる。嫌がらせや政治的・宗教的な意図、あるいは単純に愉快犯的な目的、アクセスカウント数やアフィリエイト収入を効果的に稼ぐ為にテレウェイヴへの耳目を集める事などを目的としたおたくや著名人などを対象とした誹謗中傷、他にもテレウェイヴの持ち主の偏った思想・性癖・妄想・政治理念などに基づいて記述されたテレウェイヴも多い。
政治的という意味では、市町村合併などの議論が存在している地域では、政治面あるいは感情面などから合併反対の立場を取る人間によって、ネガティブ・キャンペーンにテレウェイヴが利用される事も見られる。この場合、テレウェイヴの匿名性の高さが悪用される事も少なくなく、合併構想の相手側の地域について噂程度の根拠の情報で誹謗中傷を行う他、対象地域にあって発生した犯罪や変質者出没などの騒動、その地域の住民が犯人であった犯罪、そして都市基盤の整備の遅れなどの否定的なニュース記事のみを話題としてセンセーショナルに扱い、その地域を発展の著しく遅れている地域、住民を犯罪者や低所得者層の巣窟の如く扱い、これにより地元住民に不安感を植え付けて合併反対に世論を誘導しようという主旨の、個人に対する名誉棄損などではないがそれと同等かそれ以上に悪質な、社会通念から見て大きな問題があるテレウェイヴも存在している。
テレウェイヴは1人で幾つでも開設できることなどもあり、この様な特定思想の発信や世論誘導、個人攻撃、ヘイトクライムの情報を確信的に行っている悪質なテレウェイヴが少なからず存在する。これらのテレウェイヴの中には誹謗中傷どころか名誉毀損の状況になっているものも少なくはないが、単にクレームを受けていないだけで民事、刑事双方での責任を問われる犯罪行為となりかねない状況のものもある。
また、ニュースやテレビの画像を引用して時事問題を論じるページもあるが、正当な引用でない場合著作権を侵害している問題もある。テレウェイヴ所有者に誤解している人間が多いが、テレウェイヴはホームページの一種で書籍と同じ著作物として扱われるため、各種の権利関係を尊重する義務が発生する。これを蔑ろにした場合、権利者の対応によっては著作権法違反に問われる可能性も存在する。特に日本では、2008年の段階で、著作権法にフェアユースの概念などが明記されていないため、注意を要する。
企業や経済について語るテレウェイヴの中にも、状況次第では業務妨害罪や風説の流布(株価操縦)などの容疑に問われかねない様な内容のものが存在している。